パーキンソン病と診断され、これからの治療費や介護費、そして生活費に大きな不安を感じている方は少なくありません。進行性の病気であるため、長期的な療養生活を見据えると、経済的な負担は切実な問題となります。
しかし、日本にはパーキンソン病患者さんが利用できる多岐にわたる公的支援制度や補助金が用意されています。これらの制度を正しく理解し、適切に申請することで、医療費の自己負担を大幅に抑えたり、生活の質を維持するためのサービスを受けたりすることが可能です(参考:名古屋大学医学部附属病院 1)。
この記事では、パーキンソン病において利用できる主要な制度について、網羅的かつ分かりやすく解説します。各制度の概要から、具体的な申請条件、受けられるメリット、そして申請方法まで、経済的な安心を得るための情報をまとめました。ご自身やご家族が利用できる制度がないか、ぜひ確認してみてください。
※この記事は疾患啓発を目的としています。
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パーキンソン病患者が利用できる主な公的支援制度・補助金一覧
パーキンソン病の患者さんが利用できる制度は、医療費の助成だけでなく、介護、生活支援、所得保障など多岐にわたります。まずは全体像を把握しましょう。大きく分けて以下の4つのカテゴリーがあります(参考:名古屋大学医学部附属病院 1)。
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医療費に関する制度:病気の治療にかかる費用負担を軽減する制度です。
・特定医療費(指定難病)助成制度
・高額療養費制度
・心身障害者医療費助成制度(自治体による)
・自立支援医療(更生医療・育成医療)
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介護・生活支援に関する制度:日常生活の動作が難しくなった際に、介護サービスや福祉用具の利用を支援する制度です。
・介護保険制度
・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス
・身体障害者手帳による各種割引・サービス
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経済的支援・所得保障に関する制度:病気によって働くことが難しくなった場合の生活費を補填したり、税金の負担を減らしたりする制度です。
・障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)
・傷病手当金
・特別障害者手当
・税制上の優遇措置(障害者控除、医療費控除など)
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その他(成年後見制度など):判断能力が不十分になった場合に、財産管理や契約行為を支援する制度などもあります。
・成年後見制度
・日常生活自立支援事業
次の章からは、これらの制度の中でも特に重要度の高いものについて、詳しく解説していきます。
【最重要】特定医療費(指定難病)助成制度(難病医療費助成制度)
パーキンソン病の患者さんにとって最も重要なのが、この「特定医療費(指定難病)助成制度」です。パーキンソン病は国の指定難病に含まれており、一定の条件を満たすことで、医療費の自己負担割合が下がったり、月ごとの自己負担上限額が設定されたりします(参考:難病情報センター 2)。
制度の概要とパーキンソン病が指定難病であること
この制度は、治療法が確立されていない難病のうち、厚生労働大臣が指定した疾病(指定難病)にかかる医療費の一部を国と都道府県が助成するものです。パーキンソン病はこの指定難病の一つとして認定されています。
助成の対象となる条件と重症度分類(ヤール重症度、生活機能障害度)
パーキンソン病と診断されたすべての方が助成を受けられるわけではありません。以下のいずれかの条件を満たす必要があります(参考:難病情報センター 2)。
重症度分類が一定以上であること
具体的には、「ホーン・ヤールの重症度分類」が3度以上、かつ「生活機能障害度」が2度以上である場合が対象となります。
これは、姿勢保持障害が見られたり、日常生活に一部介助が必要になったりする段階を指します(参考:難病情報センター 3)。
軽症者でも助成対象となる特例(高額な医療を継続する場合)
上記の重症度分類に満たない軽症の方(ヤール1度や2度など)であっても、高額な医療費が継続的にかかっている場合は助成の対象となります。
軽症高額該当
具体的には、申請をおこなう月以前の12月以内に、指定難病にかかる医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3回以上ある場合、「軽症高額該当」として助成を受けられます(参考:難病情報センター 4)。
助成内容と自己負担上限額について
認定を受けると「特定医療費(指定難病)受給者証」が交付されます。この受給者証を医療機関の窓口で提示することで、以下のメリットがあります(参考:難病情報センター 4)。
- 自己負担割合の軽減: 通常3割負担の方は2割負担になります(もともと1割または2割の方はそのまま)。
- 自己負担上限額の設定: 世帯の所得状況に応じて、ひと月あたりの自己負担上限額が設定されます。例えば、一般所得の方であれば月額1万円~2万円程度が上限となり、それを超えた分の医療費は支払う必要がなくなります。
申請方法と必要書類(診断書、所得証明など)
申請は、お住まいの都道府県・指定都市の窓口(保健所など)で行います。主な必要書類は以下の通りです。
特に「臨床調査個人票」は、都道府県が指定した「難病指定医」に作成してもらう必要があります。主治医が指定医かどうかを確認しましょう。
申請窓口と相談先
最寄りの保健所が申請窓口となることが一般的です。手続きの詳細や必要書類の様式は自治体によって異なる場合があるため、まずは保健所の難病担当窓口へ問い合わせるか、医療機関の医療ソーシャルワーカーに相談することをおすすめします。
助成期間と更新手続きの注意点
毎年の更新が必要です
受給者証には有効期間(原則1年)があります。継続して助成を受けるためには、毎年更新手続きを行う必要があります。
更新時期が近づくと案内が届くことが多いですが、期限を過ぎると助成が受けられない期間が発生してしまうため、忘れずに手続きを行いましょう(参考:名古屋大学医学部附属病院 1)。
身体障害者手帳の取得とメリット
パーキンソン病の進行により身体機能に障害が生じた場合、身体障害者手帳の取得が可能になります。手帳を取得することで、医療費助成以外にも様々な福祉サービスを受けられるようになります。
身体障害者手帳とは?パーキンソン病での取得条件
身体障害者手帳は、身体に一定以上の永続的な障害があることを証明するものです。パーキンソン病の場合、主に「肢体不自由(手足の動きの障害)」や「平衡機能障害(バランスをとる機能の障害)」などが対象になる可能性があります(参考:厚生労働省 5)。
主治医(身体障害者福祉法第15条指定医)の診断に基づき、障害の程度に応じて1級から6級までの等級が認定されます(参考:厚生労働省 5)。
手帳取得で受けられる具体的なサービス・補助金
手帳の等級や自治体の制度によって内容は異なりますが、代表的なメリットは以下の通りです(参考:名古屋大学医学部附属病院 1)。
申請方法と必要書類
申請はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行います。
診断書は、身体障害者福祉法第15条の指定医に作成してもらう必要があります。
介護保険制度の活用
日常生活に介護や支援が必要になった場合、介護保険制度を利用することで、少ない自己負担で様々な介護サービスを受けることができます(参考:名古屋大学医学部附属病院 1)。
介護保険制度の概要とパーキンソン病での利用条件(特定疾病)
40歳以上から利用可能です
通常、介護保険は65歳以上の方が対象ですが、パーキンソン病は「特定疾病」に指定されているため、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)でも、介護が必要と認定されればサービスを利用できます(参考:名古屋大学医学部附属病院 1、厚生労働省 6)。
要介護(要支援)認定の申請方法と流れ
サービスを利用するには、まず市区町村の窓口で要介護認定の申請を行います。
- 申請: 窓口に申請書と介護保険被保険者証(40~64歳は医療保険証)を提出。
- 認定調査: 調査員が自宅などを訪問し、心身の状況を聞き取り調査します。
- 主治医意見書: 市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。
- 審査・判定: 介護認定審査会で審査が行われ、要介護度(要支援1・2、要介護1~5)が決定されます。
- 認定結果の通知: 原則として申請から30日以内に結果が通知されます。
介護保険で受けられるサービスの種類と自己負担割合
認定を受けると、ケアマネジャーと相談してケアプランを作成し、サービスを利用します。利用者の自己負担は原則1割(所得により2~3割)です(参考:厚生労働省 6)。
- 居宅サービス: 訪問介護(ホームヘルプ)、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、福祉用具貸与など。
- 施設サービス: 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などへの入所。
- 地域密着型サービス: グループホームや小規模多機能型居宅介護など。
サービス利用開始までの流れとケアプラン作成
要介護認定が下りたら、居宅介護支援事業所を選んでケアマネジャーを決めます。ケアマネジャーは、本人や家族の希望、心身の状態に合わせて、どのようなサービスをどれくらい利用するかを計画した「ケアプラン」を作成してくれます。
障害者総合支援法に基づく支援
介護保険だけでなく、障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス」も利用できる場合があります。
制度の概要とパーキンソン病患者が利用できるサービス
難病患者等も障害者総合支援法の対象となっており、必要と認められれば、ホームヘルプサービスや就労支援などの障害福祉サービスを利用できます。介護保険のサービスと重複する場合は、原則として介護保険が優先されますが、介護保険にないサービス(同行援護など)や、独自の支給決定基準に基づくサービスは利用可能です。
自立支援医療(更生医療)の利用
身体障害者手帳をお持ちの方で、手術などの治療によって障害の軽減や機能回復が見込める場合、その医療費の自己負担を軽減する制度です。パーキンソン病に対する脳深部刺激療法(DBS)などが対象になることがあります。
補装具費の支給
身体機能の障害を補うための用具(車椅子、歩行器など)の購入や修理にかかる費用が支給されます。介護保険で貸与されるものは介護保険が優先されますが、オーダーメイドが必要な場合などは本制度が適用されることがあります。
地域生活支援事業(移動支援、日中活動支援など)
自治体が実施する事業で、屋外での移動が困難な方へのガイドヘルプ(移動支援)や、日中の活動の場を提供するサービスなどがあります。
申請方法と利用者負担
市区町村の障害福祉担当窓口で申請します。利用者負担は原則1割ですが、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されています。
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の受給
病気によって仕事や日常生活に大きな支障が出ている場合、現役世代の方でも受け取れる年金制度です。
障害年金とは?パーキンソン病での受給条件
障害年金は、病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に支給されます。受給するには以下の3つの要件を満たす必要があります(参考:日本年金機構 7)。
- 初診日要件: 障害の原因となった病気(パーキンソン病)で初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。
- 保険料納付要件: 初診日の前日において、一定以上の保険料を納めていること(または免除されていること)。
- 障害認定日要件: 初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)、またはそれ以降に、障害等級に該当する障害の状態にあること。
障害等級と年金額の目安
障害の程度によって1級から3級(厚生年金のみ)に分かれます(参考:日本年金機構 7)。
申請方法と必要書類(診断書、病歴・就労状況等申立書など)
年金事務所または市区町村の国民年金窓口で手続きを行います。
申請窓口と専門家(社会保険労務士)への相談
専門家への相談も有効です
障害年金の申請は書類の準備が複雑で、特に「初診日の証明」や「病歴・就労状況等申立書」の書き方が審査結果を左右します。
手続きに不安がある場合は、年金事務所での相談のほか、障害年金を専門とする社会保険労務士に相談・代行を依頼することも有効な手段です。
高額療養費制度と医療費控除
誰でも利用できる一般的な医療費負担軽減の仕組みも忘れてはいけません。
高額療養費制度の仕組みと自己負担限度額
健康保険加入者が、ひと月(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後から払い戻される制度です。事前に「限度額適用認定証」を申請し、窓口で提示すれば、支払いを最初から限度額までに抑えることもできます。
※難病医療費助成制度と併用する場合、まずは高額療養費制度が適用され、その後の自己負担分に対して難病助成が適用されます(参考:難病情報センター 4)。
医療費控除の概要と確定申告での手続き
1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が、自分と生計を一にする家族の分を合わせて原則10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合、確定申告をすることで所得税の一部が還付され、翌年の住民税が軽減されます。通院交通費やおむつ代(医師の証明が必要)なども対象になる場合があります。
成年後見制度の利用検討
病気の進行により認知機能への影響が出た場合などに備える制度です。
成年後見制度とは?利用を検討するケース
判断能力が不十分になった方を法的に支援する制度です。例えば、預貯金の管理ができなくなった、悪徳商法に騙される心配がある、不動産の売却や施設入所契約を自分で行うのが難しいといった場合に利用を検討します。
法定後見制度と任意後見制度
法定後見制度
すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人等を選任します。
任意後見制度
判断能力があるうちに、将来に備えて自分で後見人を選び、支援内容を決めておく契約です。
制度利用のメリットと手続きの流れ
後見人は本人の財産管理や身上監護(契約手続きなど)を行います。利用するには家庭裁判所への申し立てが必要です。手続きには数ヶ月かかることが一般的です。
複数の支援制度を賢く活用するポイント
これまでに紹介した制度は、それぞれ目的や管轄が異なりますが、併用できるものも多くあります。
制度間の併用可否と注意点
基本的に、医療費助成と介護保険、障害年金などは併用が可能です。
- 医療費: 高額療養費制度 → 指定難病助成 → 心身障害者医療費助成 の順で適用されることが多いです(参考:難病情報センター 4)。
- サービス: 介護保険と障害福祉サービスが重複する場合、原則として介護保険が優先されますが、介護保険にないサービスは障害福祉サービスを利用できます。
申請タイミングと優先順位
- 診断直後
まずは「特定医療費(指定難病)助成」の申請を検討しましょう。
- 症状進行時
生活に支障が出始めたら「身体障害者手帳」や「介護保険」の申請を行います。
- 就労困難時
仕事に影響が出たり、退職を余儀なくされたりした場合は「障害年金」を検討します。
定期的な情報収集の重要性
制度の内容や対象条件は改正されることがあります。また、ご自身の病状の変化によって新たに利用できる制度が増えることもあります。定期的に主治医やソーシャルワーカー、行政窓口で情報を確認することが大切です。
治験を試すのも一つの方法
病院で直接治療を受ける以外に、治験に参加するというのもひとつの手段です。日本ではパーキンソン病でお困りの方に向け治験が行われています。
治験ジャパンでも治験協力者を募集しています。例えば過去には東京や神奈川、大阪などの施設で行われた試験もありました。
- 最新の治療をいち早く受けられることがある
- 専門医によるサポート、アドバイスが受けられる
- 治療費や通院交通費などの負担を軽減する目的で負担軽減費が受け取れる
ご自身の健康に向き合うという意味でも、治験という選択肢を検討してみるのも良いでしょう。実施される試験は全て、安全に配慮された状況下で行われます。
パーキンソン病の支援に関するよくある質問(FAQ)
制度を利用する上で、患者さんやご家族からよく寄せられる疑問にお答えします。
はい、あります。特定医療費(指定難病)助成制度では、症状が軽症(ヤール1~2度)であっても、高額な医療費がかかる月が年に3回以上あれば助成対象となる「軽症高額該当」という特例があります(参考:難病情報センター 4)。
また、40歳以上であれば介護保険の申請も可能ですし、高額療養費制度や医療費控除は重症度に関わらず利用できます。
完全に無料になるケースと、一部自己負担が残るケースがあります。
特定医療費(指定難病)助成を受けると、自己負担上限額(月額1,000円~30,000円など所得による)を超えた分は公費負担となります。さらに、自治体の「心身障害者医療費助成制度」などの対象になれば、その自己負担分も助成され、実質無料になることがあります。お住まいの自治体の制度を確認してください。
パーキンソン病自体が指定難病から外れることは現状考えにくいですが、個人の状態が改善して「重症度分類」の基準を下回り、かつ「軽症高額該当」の条件も満たさなくなった場合は、更新時に不認定となり、助成が終了する可能性はあります。
ただし、症状が変動しやすい病気であるため、主治医とよく相談して申請書類を作成してもらうことが重要です。
特定医療費(指定難病)助成制度は、診察代だけでなく、調剤薬局での薬代も合算して上限額管理の対象となります。
また、高額療養費制度も薬代を含めた医療費全体が対象です。これらを活用することで負担を抑えられます。
入院時の治療費や薬代は、特定医療費(指定難病)助成や高額療養費制度の対象となります。
ただし、入院時の食費(食事療養標準負担額)や差額ベッド代(個室代など)、衣類のレンタル代などは、原則として助成の対象外となり全額自己負担となります。
手帳を取得すること自体に大きなデメリットはありません。手帳を持っていることを周囲に知られたくない場合は、提示しなければ良いだけです。
ただし、就職活動などで障害者雇用枠を利用する場合などは提示が必要になります。取得するかどうかはご本人の意思で決められます。
制度によりますが、特定医療費(指定難病)助成の場合、申請から受給者証が届くまで2~3ヶ月程度かかることが一般的です。
ただし、認定されれば「申請日」まで遡って助成が適用されるため、受給者証が届くまでに支払った医療費(自己負担上限を超えた分や2割負担との差額)は、後日請求することで払い戻されます。領収書は必ず保管しておきましょう。
どこに相談すれば良い?主な相談窓口
制度が複雑でどこから手を付ければよいか分からない場合は、専門家に相談するのが一番の近道です。
まとめ
パーキンソン病と診断された場合でも、国や自治体には様々な補助金や支援制度が用意されています。特に「特定医療費(指定難病)助成制度」を筆頭に、医療費、介護費、生活費、所得保障など、多角的な支援を受けることが可能です。
各制度には申請条件がありますが、ご自身の状況に合わせて適切に申請することで、経済的な不安を大きく軽減し、安心して療養生活を送ることができます。この記事で解説した情報を参考に、まずは最寄りの相談窓口へ足を運び、具体的な一歩を踏み出してみましょう。
